コラム
2008年06月30日
開発費を資産計上するようになるのか?
本日、財務省管轄の企業会計基準委員会がいくつか「企業会計基準公開草案」を公開した。
そのうちの第28号
「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正(案)
はメーカの経営に大きな変化をもたらしうるもののように思える。
この改正案では
買収により取得した被買収企業の仕掛研究開発費について
取得企業(買収企業)がその対価の一部を仕掛研究開発費とした場合
の取扱について書かれている。
日本の会計基準では、研究開発費は原則、発生時に費用処理している。
したがって、これまでは被買収企業の仕掛研究開発費についても一括費用処理することとしていた。
改正案では、これをやめようというものだ。
ならばどうなるか。
被買収企業の仕掛研究開発費は資産化されることになる。
ところが、これは取得企業の自前の研究開発費の取扱と異なる取扱になってしまう。
そこで、将来的に、この不整合が正されるのではないかとの思惑が頭をよぎる。
実は、国際会計基準においては、研究開発費のうち一定の要件を満たすものは資産化することとされている。
日本の会計が国際会計基準に収斂していくならば、自前の研究開発費についても資産化されるようになると予想すべきだろう。
研究開発費の一部が資産化されるとすれば、これはメーカの経営に大きなインパクトを及ぼすかも知れない。
資産化にともなう研究開発費の評価方法を考えてみよう。
バリュエーションの常として、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチが挙げられる。
研究開発費という性質から、マーケットアプローチは考えにくい。
かと言って、コストアプローチは時価会計の流れに合わない。
ならば、インカムアプローチとなるだろう。
会社は資産化された研究開発費について、経常的にインカムアプローチによる評価の見直しを行うようになるのかもしれない。
仮に評価が下落すれば減損ということにもなろう。
そのような評価額の変化が経営判断に影響を与えるようになるのではないか。
いささか、会計士を肥やすだけの改正にも見えなくもない。
そのうちの第28号
「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正(案)
はメーカの経営に大きな変化をもたらしうるもののように思える。
この改正案では
買収により取得した被買収企業の仕掛研究開発費について
取得企業(買収企業)がその対価の一部を仕掛研究開発費とした場合
の取扱について書かれている。
日本の会計基準では、研究開発費は原則、発生時に費用処理している。
したがって、これまでは被買収企業の仕掛研究開発費についても一括費用処理することとしていた。
改正案では、これをやめようというものだ。
ならばどうなるか。
被買収企業の仕掛研究開発費は資産化されることになる。
ところが、これは取得企業の自前の研究開発費の取扱と異なる取扱になってしまう。
そこで、将来的に、この不整合が正されるのではないかとの思惑が頭をよぎる。
実は、国際会計基準においては、研究開発費のうち一定の要件を満たすものは資産化することとされている。
日本の会計が国際会計基準に収斂していくならば、自前の研究開発費についても資産化されるようになると予想すべきだろう。
研究開発費の一部が資産化されるとすれば、これはメーカの経営に大きなインパクトを及ぼすかも知れない。
資産化にともなう研究開発費の評価方法を考えてみよう。
バリュエーションの常として、マーケットアプローチ、インカムアプローチ、コストアプローチが挙げられる。
研究開発費という性質から、マーケットアプローチは考えにくい。
かと言って、コストアプローチは時価会計の流れに合わない。
ならば、インカムアプローチとなるだろう。
会社は資産化された研究開発費について、経常的にインカムアプローチによる評価の見直しを行うようになるのかもしれない。
仮に評価が下落すれば減損ということにもなろう。
そのような評価額の変化が経営判断に影響を与えるようになるのではないか。
いささか、会計士を肥やすだけの改正にも見えなくもない。
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