コラム
2008年08月22日
経済産業省の「研究法人」法案の執念
本日の日本経済新聞の1面トップは経済産業省が主導する「研究法人」の法案が来年にも国会に提出されるとの記事だった。
この見出しを見て、首をひねった企業関係者も多いだろう。
記事によれば、共同研究などのVehicleとして、税負担を軽減し、会社組織への転換も可能な形態を用意したいとの趣旨だ。
ここで思い出すのは、3年前の新会社法の公布時に議論された、合同会社と有限責任事業組合だろう。
このうち、有限責任事業組合は、欧米でのLLPに相当するもので、
・組合であるため法人格を有せず、事業活動の幅に制約
・事業化フェーズにおける法人への転換が煩雑
などの課題がある。
一方の合同会社は、米国でのLLCに相当するもので、
・法人格を有する
・株式会社への転換が可能
とされる。
合同会社がある日本で、なぜ、研究法人か?
それは、言うまでもなく、税法上の問題だ。
米国のLLCが普及したのは、出資者がLLCの損益の出資割合分を自己の損益へ取り込める「パススルー課税」とされていたからだ。
新会社法の制定時においても、経済産業省は、合同会社にこのパススルー課税を実現させたかった。
しかし、税収減を案じる財務省からストップがかかり、パススルー課税の適用は有限責任組合のみに終わった。
今回の「研究法人」構想は、その復活折衝であろう。
法人の目的を研究開発に限定することで、税収へのインパクトを軽減し、パススルー課税を実現させようとしている。
経済が停滞し、景気刺激策が求められる中、今度は悲願が成就するのだろうか。
この見出しを見て、首をひねった企業関係者も多いだろう。
記事によれば、共同研究などのVehicleとして、税負担を軽減し、会社組織への転換も可能な形態を用意したいとの趣旨だ。
ここで思い出すのは、3年前の新会社法の公布時に議論された、合同会社と有限責任事業組合だろう。
このうち、有限責任事業組合は、欧米でのLLPに相当するもので、
・組合であるため法人格を有せず、事業活動の幅に制約
・事業化フェーズにおける法人への転換が煩雑
などの課題がある。
一方の合同会社は、米国でのLLCに相当するもので、
・法人格を有する
・株式会社への転換が可能
とされる。
合同会社がある日本で、なぜ、研究法人か?
それは、言うまでもなく、税法上の問題だ。
米国のLLCが普及したのは、出資者がLLCの損益の出資割合分を自己の損益へ取り込める「パススルー課税」とされていたからだ。
新会社法の制定時においても、経済産業省は、合同会社にこのパススルー課税を実現させたかった。
しかし、税収減を案じる財務省からストップがかかり、パススルー課税の適用は有限責任組合のみに終わった。
今回の「研究法人」構想は、その復活折衝であろう。
法人の目的を研究開発に限定することで、税収へのインパクトを軽減し、パススルー課税を実現させようとしている。
経済が停滞し、景気刺激策が求められる中、今度は悲願が成就するのだろうか。
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