コラム

2007年12月06日

経営者はまず法の精神を尊重すべき

IDECが6月のモリテックスの株主総会における役員選任決議の取り消しを求めていた裁判で、東京地裁はIDEC側の主張を認めた
6月の総会では、モリテックス経営陣とIDECの双方が役員選任決議案を提出したが、モリテックス側はIDEC側の委任状を集計の母数に参入していなかったという
Proxy Fightという言葉がよく知られた欧米では耳を疑う取り扱いだ

また、議決権行使をした株主にモリテックスが商品券を配布したことについても、特定株主の利益供与と認定した
商品券の配布は、賛否にかかわらず行われたから、差別的取扱いとは言いにくいが、司法は委任状の存在と意味を重く見たのだろう

モリテックス側は控訴するかもしれないが、その前によく考えてほしい
会社法のもとに存在している株式会社が、証券取引所規則にしたがって上場している
経営者は、根拠となる法と規則の精神を尊重してほしい
手続き論で争う以前に法と規則の理念を尊重すれば、このような混乱は避けられたのではないか
少なくとも、ぎりぎりまで対話の努力をすべきだった

会社法の解釈には幅があろう
会社を株主だけのものとするのは、やや教条的かも知れない
しかし、会社は経営陣のものではないことだけは確かだ
posted by 浜町SCI at 22:45 | Comment(0) | TrackBack(0) | 気になる投資環境
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