コラム

2008年01月31日

2008年税制改正法案における事業承継税制

事業承継税制は、中小企業の後継者の相続税負担を軽減する制度

現行制度:
・特定同族会社株式(中小企業のうち、親族だけで5割超の株式を保有する企業の代表者が、相続後も5年間、雇用の8割以上を維持する)等
・発行済株式総数の相続税評価額20億円以下の部分
・相続税の課税価格の10%を軽減する特例
新制度:
・特定同族会社株式等
・発行済株式総数の2/3まで
・相続税評価額の上限を撤廃

相続後に株式を第三者に売却すれば、その時点で優遇が取りやめになり納税義務が発生
posted by 浜町SCI at 21:02 | Comment(0) | TrackBack(0) | 備忘録
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